こんにちは、こん太です。
本記事では、「所得税の青色申告承認申請書」の提出方法をご紹介します。
提出書類
- 所得税の青色申告承認申請書
国税庁公式サイトより用紙をダウンロード、印刷してください。
青色申告承認申請書の書き方
【記入例】
①~⑦は、開業届と同じです。
①納税地を所轄する税務署名
納税地によって異なりますので、国税庁の公式サイトで確認してください。
②提出日
提出する日を記入します。
西暦でも和暦でもどちらでもOKです。
③納税地
「住所地」「居所地」「事業所等」と書いてあり、まるでどれでも大丈夫かのように書かれていますが、納税地は原則「住所地」になります。
※納税地の変更届を提出している方のみ居所地や事業所になります。
- 住所地・・・・住民票に記載されている場所
- 居所地・・・・国内に住所地がなく、別荘など一時的に住んでいる場所
- 事業所等・・・生産やサービス提供などの事業が行われる場所
④上記以外の住所地・事業所等
住所地以外に事業所がある場合に記入します。
⑤氏名、生年月日
氏名、生年月日を記入します。
⑦屋号
事業で使う名称、お店の名前などになります。
法人でいうところの会社名ですね。
⑧青色申告する年度
期限内に提出でその年から青色申告できますので、基本的には提出する年の年号を記入します。
⑨事業所の所在地
事業所などがある場合に記入します。
⑩事業の種類
当てはまる事業にチェックをつけます。
⑪過去に青色申告承認の取消し・取りやめの有無
今回初めて提出する方は該当しないので、「無」にチェックをつけます。
⑫開業日
開業した日を記入します。
⑬事業承継の有無
自分で開業する方は該当しないので、「無」にチェックをつけます。
⑭その他
簿記方式と備付帳簿名は下記のとおりです。
【65万円または55万円の控除を受ける場合】
- 「複式簿記」にチェックをつけます。
- 「現金出納帳」「預金出納帳」「売掛帳」「買掛帳」「経費帳」「固定資産台帳」「仕訳帳」「総勘定元帳」にチェックをつけます。
主要簿の「仕訳帳」と「総勘定元帳」は必須です。
電子申告だと65万円、書面申告だと55万円の控除が受けられますよ。
【10万円の控除を受ける場合】
- 「簡易簿記」にチェックをつけます。
- 「現金出納帳」「預金出納帳」「売掛帳」「買掛帳」「経費帳」「固定資産台帳」にチェックをつけます。
会計ソフトを使用すれば必要な帳簿はすべて作成してくれますよ。
提出期限
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。
※提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
なんだかよくわからないな。
私はいつまでに出せばいいの?
【令和4年1月1日~1月15日に開業した場合】
3月15日までに提出で、令和4年度分から青色申告できます。
【令和4年1月16日以降に開業した場合】
開業日から2ヶ月以内に提出で、令和4年度分から青色申告できます。
【前年以前に開業し、青色申告承認申請書未提出の場合】
3月15までに提出で、令和4年度分から青色申告できます。令和3年度分は、残念ながらまだ白色申告となります。
期限内に提出できなかった僕は令和4年分もまた白色申告か~
提出方法
税務署の窓口に直接提出
納税地を所轄する税務署に持参します。
税務署の受付時間は、平日8時30分から17時までです。
税務署に郵送
納税地を所轄する税務署に郵送します。
控用を返送してもらうために、返信用封筒(宛名に自分の住所を書き、必要な分の切手を貼ったもの)を一緒に同封します。
e-Tax(電子申告)で提出
e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用し、オンラインで提出します。
使用できるのはWindowsパソコンのみ。
freee開業(電子申告)で提出
freee開業に無料登録し、オンラインで提出します。
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まとめ
以上、「所得税の青色申告承認申請書」の提出方法をご紹介しました。
面倒ですが青色申告をして少しでも税金を節約しましょう!
最後までお読みいただきありがとうございました。