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個人事業の青色申告承認申請書の書き方・提出方法【記入例】

こんにちは、こん太です。

こん太

本記事では、「所得税の青色申告承認申請書」の提出方法をご紹介します。

提出書類

  • 所得税の青色申告承認申請書

国税庁公式サイトより用紙をダウンロード、印刷してください。

所得税の青色申告承認申請手続はこちら|国税庁

青色申告承認申請書の書き方

【記入例】

①~⑦は、開業届と同じです。

こん太

①納税地を所轄する税務署名

納税地によって異なりますので、国税庁の公式サイトで確認してください。

納税地を所轄する税務署を知りたい方はこちら|国税庁

②提出日

提出する日を記入します。

西暦でも和暦でもどちらでもOKです。

③納税地

「住所地」「居所地」「事業所等」と書いてあり、まるでどれでも大丈夫かのように書かれていますが、納税地は原則「住所地」になります。

※納税地の変更届を提出している方のみ居所地や事業所になります。

  • 住所地・・・・住民票に記載されている場所
  • 居所地・・・・国内に住所地がなく、別荘など一時的に住んでいる場所
  • 事業所等・・・生産やサービス提供などの事業が行われる場所

④上記以外の住所地・事業所等

住所地以外に事業所がある場合に記入します。

⑤氏名、生年月日

氏名、生年月日を記入します。

⑦屋号

事業で使う名称、お店の名前などになります。

法人でいうところの会社名ですね。

こん太

⑧青色申告する年度

期限内に提出でその年から青色申告できますので、基本的には提出する年の年号を記入します。

⑨事業所の所在地

事業所などがある場合に記入します。

⑩事業の種類

当てはまる事業にチェックをつけます。

⑪過去に青色申告承認の取消し・取りやめの有無

今回初めて提出する方は該当しないので、「無」にチェックをつけます。

⑫開業日

開業した日を記入します。

⑬事業承継の有無

自分で開業する方は該当しないので、「無」にチェックをつけます。

⑭その他

簿記方式と備付帳簿名は下記のとおりです。

【65万円または55万円の控除を受ける場合】

  • 「複式簿記」にチェックをつけます。
  • 「現金出納帳」「預金出納帳」「売掛帳」「買掛帳」「経費帳」「固定資産台帳」「仕訳帳」「総勘定元帳」にチェックをつけます。

主要簿の「仕訳帳」と「総勘定元帳」は必須です。

こん太

電子申告だと65万円、書面申告だと55万円の控除が受けられますよ。

こん太

【10万円の控除を受ける場合】

  • 「簡易簿記」にチェックをつけます。
  • 「現金出納帳」「預金出納帳」「売掛帳」「買掛帳」「経費帳」「固定資産台帳」にチェックをつけます。

会計ソフトを使用すれば必要な帳簿はすべて作成してくれますよ。

こん太

提出期限

青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。

※提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

あなた

なんだかよくわからないな。

私はいつまでに出せばいいの?

令和41月1日~1月15日に開業した場合】

 3月15日までに提出で、令和4年度分から青色申告できます。

令和4年1月16日以降に開業した場合】

 開業日から2ヶ月以内に提出で、令和4年度分から青色申告できます。

【前年以前に開業し、青色申告承認申請書未提出の場合】

3月15までに提出で、令和4年度分から青色申告できます。令和3年度分は、残念ながらまだ白色申告となります。

期限内に提出できなかった僕は令和4年分もまた白色申告か~

あなた

提出方法

税務署の窓口に直接提出

納税地を所轄する税務署に持参します。

税務署の受付時間は、平日8時30分から17時までです。

税務署に郵送

納税地を所轄する税務署に郵送します。

控用を返送してもらうために、返信用封筒(宛名に自分の住所を書き、必要な分の切手を貼ったもの)を一緒に同封します。

e-Tax(電子申告)で提出

e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用し、オンラインで提出します。

e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについてはこちら | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム

使用できるのはWindowsパソコンのみ。

こん太

freee開業(電子申告)で提出

freee開業に無料登録し、オンラインで提出します。

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こん太

まとめ

以上、「所得税の青色申告承認申請書」の提出方法をご紹介しました。

面倒ですが青色申告をして少しでも税金を節約しましょう!

最後までお読みいただきありがとうございました。

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