こんにちは、こん太です。
個人が事業を始めたら提出しなければならない開業届。
本来は、国(税務署)、都道府県、市町村の3つに提出しなければいけませんが、実務的には国(税務署)のみに提出する人が多いようです。
給付金や融資を受けるときに求められる書類も国(税務署)に提出したものだけですし、都道府県や市町村に提出しなかったからといって税金が変わることもありません。
ですので本記事では、国(税務署)に提出する「個人事業の開業(・廃業等)届出書」のみの書き方をご紹介しています。
ちなみに、都道府県や市町村に提出する届出の様式は自治体ごとに変わりますので注意してください。書く内容はほぼ一緒です。
提出書類
- 個人事業の開業・廃業等届出書(提出用)
- 個人事業の開業・廃業等届出書(控用)
国税庁の公式サイトより用紙をダウンロード、印刷してください。
開業後、必要になることがありますので、控用も必ず提出し収受印を押してもらい大切に保管しましょう。
- 番号確認書類(マイナンバーカード・個人番号通知カードなど)
- 身元確認書類(運転免許証・健康保険証など)
※窓口の場合は提示、郵送の場合は写しを添付、オンラインの場合は不要です。
氏名・住所が一致しているかの確認ですので、住所変更などの手続きを先に済ませておきましょう。
開業届の書き方
【記入例】
①納税地を所轄する税務署名
納税地によって異なりますので、国税庁の公式サイトで確認してください。
②提出日
提出する日を記入します。
西暦でも和暦でもどちらでもOKです。
③納税地
「住所地」「居所地」「事業所等」と、まるでどれでも大丈夫かのように書かれていますが、納税地は原則「住所地」になります。
- 住所地・・・・住民票に記載されている場所
- 居所地・・・・国内に住所地がなく、別荘など一時的に住んでいる場所
- 事業所等・・・生産やサービス提供などの事業が行われる場所
税務署や役所からの通知等は、すべて納税地に届きます。
事業所に届くようにできない?
開業届提出後に「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出すれば納税地の変更ができます。
④上記以外の住所地・事業所等
住所地以外に事業所がある場合に記入します。
⑤氏名、生年月日 ⑥マイナンバー
氏名、生年月日、マイナンバーを記入します。
⑦職業
特に書き方に決まりはありません。他の人が見て分かればOKです。
ただし、業種により個人事業税の税率が異なってくるので、下記で確認してください。
⑧屋号
事業で使う名称、お店の名前などになります。
まだ、決まっていない場合又は必要ない場合は空欄でOK。
法人でいうところの会社名ですね。
屋号の変更は自由にできます。手続きも必要ありません。
⑨届出の区分
「開業」にチェックをつけます。
⑩所得の種類
当てはまるものにチェックをつけます。「不動産所得」や「山林所得」以外のものは、すべて「事業所得」になります。
⑪開業日
開業した日を記入します。
事業を開始した日、お店をオープンした日など、開業日は自由に設定できます。
遅れて提出する人は注意
「青色申告承認申請書」の提出期限が申告するその年の3月15日まで、又は、開業日から2ヵ月以内と決まっているので注意が必要です。
⑫事業所等を新増設、移転、廃止した場合、⑬廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合
初めて開業する場合、記入する必要はありません。
⑭⑮開業に伴う届出書の提出の有無
「青色申告承認申請書」を提出する場合は「有」にチェックをつけます。
節税のためにも青色申告するのがおすすめ。
この開業届と一緒に提出してしまいましょう。
「消費税課税事業者選択届出書」を提出する場合は「有」にチェックをつけます。
これからインボイス制度っていうのが始まるけれど私はどうすればいい?
売上が1,000万円以下で取引先が一般客や小規模企業の場合は、とりあえず免税事業者のままでいいでしょう。
その場合、提出不要なので「無」を選択します。
⑯事業の概要
事業の概要をわかりやすく記入します。
⑰給料等の支払の状況
専従者やアルバイトなど従業員がいる場合に記入します。
給料の定め方とは、月給や日給など。
税額の有無とは、源泉所得税を給料から天引きする必要があるかどうかです。ちなみに月給の場合は、88,000円以上から源泉徴収の対象となります。
省略できます
開業と同時に従業員を雇う場合、この欄を記入すれば「給料支払事業所等の開設届出書」の提出が不要になります。
開業後しばらく経ってから雇う場合は、その時に提出必要になります。
省略できません
専従者に給料を出す場合は「青色事業専従者給与に関する届出書」を別途提出することが必要です。
専従者とは、個人事業主と生計を一にする配偶者や15歳以上の親族で、年間6か月以上その事業にもっぱら従事している人のことです。
⑱源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
源泉徴収税は、給料を支払った翌月10日までに毎月国に納めなくてはいけません。
ですが、従業員が10人未満の場合「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すると半年分まとめて納めることができるようになります。
省略できません
この「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は、別途提出することが必要です。
この特例の適用は、申請書を提出した日の翌月からです。
1月に給料を支払い、1月中に申請書提出しても、1月分は2月10日までに支払わなければいけません。
⑲給料支払を開始する年月日
給料の支払いを開始する日を記入します。
最初の給料日を書きます。
提出方法
税務署の窓口に直接提出
納税地を所轄する税務署に持参します。
税務署の受付時間は、平日8時30分から17時までです。
税務署に郵送
納税地を所轄する税務署に郵送します。
控用を返送してもらうために、返信用封筒(宛名に自分の住所を書き、必要な分の切手を貼ったもの)を一緒に同封します。
e-Tax(電子申告)で提出
e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用し、オンラインで提出します。
使用できるのはWindowsパソコンのみです。
freee開業(電子申告)で提出
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提出期限
開業した日から1ヶ月以内。
※提出期限が土・日曜日・祝日等の場合は、これらの日の翌日が期限となります。
提出忘れてた!!
開業届未提出でも罰則はありませんが、「青色申告承認申請書」を提出するには「開業届」の提出が必須です。
遅れてでも提出しましょう。
まとめ
以上、個人事業主の開業届の提出方法をご紹介しました。
不明点等ある場合は、税務署に問い合わせすることもできます。
最後までお読みいただきありがとうございました。